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今西正二税理士事務所
★登録政治資金監査人
★経営革新等支援機関
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令和4年5月10日
中小企業向け「賃上げ促進税制」
 この制度は、令和4年度の税制改正により、給与等支給額を増加させた場合に一定の税額控除ができる賃上げ税制(所得拡大促進税制)に代わる制度として、賃上げに取り組む経営者を支援するさらなる施策として大幅な見直しが行われました。
 改正内容としては、青色申告書を提出する中小企業者等が、雇用者全体の給与等支給額を前年度比で1.5%以上増加させた場合の、給与増加額の15%の税額控除(従来措置)は据え置きのまま、雇用者全体の給与等支給額を前年度比で2.5%以上増加させた場合には給与増加額の30%の税額控除、さらに社内研修などの教育訓練費を前年度比で10%以上増加させた場合には税額控除が10%加算され、中小企業では最大40%の税額控除が受けられるようになりました。
 なお、いずれの控除も上限は法人税額の20%となり、適用期間は令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業主は令和5年から令和6年までの各年が対象)となります。

 大企業向け「賃上げ促進税制」もございますので、詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
   
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