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令和4年4月6日 |
登録免許税の税率の軽減措置について |
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令和4年度の税制改正により、住宅用家屋の所有権の保存登記等の税率の軽減及び住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限が令和6年3月31日まで2年延長されました。
また、住宅用家屋の所有権の移転の登記及び住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の登録免許税の税率の軽減措置について、取得する住宅用家屋が建築後使用されたことのあるものである場合の築年数要件(※)が廃止されました。一定の耐震基準に適合している家屋または、昭和57年1月1日以後に建築された家屋を適用対象とすることとされました。
※その家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものであることをいいます。
詳しくしくは、国税庁ホームページhttps:// www.nta.go.jp/ publication/ pamph/ sonota/ 0020003-124_01.pdfでご確認ください。 |
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