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令和4年3月16日 |
休眠会社等の整理作業(みなし解散について) |
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最後の登記から12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について、法律の規定に基づき、法務大臣の公告行い、管轄登記所から通知書が送付されます。
上記の株式会社、一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合で、事業を廃止していないときは、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を管轄登記所にする必要があります。
その旨の届出等がされないときは、職権で解散登記がおこなわれます。(みなし解散)
みなし解散の登記がなされると、法人登記事項に「解散」と記載されるほか、取締役が自動的に退任となります。解散した法人は基本的に清算事務以外の事はできず、営業活動等も行うことができなくなるため、稼働している法人は、通知書が届いていた場合、回答を忘れずに行わなければなりません。
みなし解散すると事業年度も変更となり、みなし解散の日が事業年度終了日となるため、翌日より清算事業年度となります。
みなし解散されたことに気づかず申告期限を経過してしまい、税務申告の際に無申告と取り扱われた場合、青色申告の取消対象の事由にもなります。
「まだ事業を廃止していない」旨の届出方法は以下のとおりです。
管轄登記所から送付された通知書を利用する場合には、所定の事項を記載し、これを郵送又は持参する。
管轄登記所からの通知書を利用しない場合には、以下の事項を記載した書面を管轄登記所に郵送又は持参する。
@(株式会社の場合)商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所
(一般社団法人又は一般財団法人の場合)名称及び主たる事務所並びに代表者の氏名及び住所
A代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所
Bまだ事業を廃止していない旨
C届出の年月日
D登記所の表示
詳しくは当事務所まで、お問い合わせください。 |
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