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令和4年2月1日 |
令和4年(令和3年分)確定申告の変更点について |
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●確定申告書や決算書などの押印が不要
●確定申告書に区分欄の追加
確定申告書の事業所得の収入、不動産所得の収入、雑所得の収入(その他)に「区分」欄が追加されています。
事業所得の収入の区分欄と不動産所得の収入の区分2欄には、記帳・帳簿の保存状況についての数字を記載します。
不動産所得の収入の区分1欄には、国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の適用がある場合のみ「1」を記載します。
雑所得の収入(その他)の区分欄には、個人年金保険の収入がある場合は「1」を、暗号資産の収入がある場合は「2」を、その両方の収入の両方がある場合は「3」を記入します。
●住宅ローン控除の期間延長と要件緩和
本来、住宅ローン控除は、取得した年度に入居しなければなりません。しかし、新型コロナウイルスの影響により、新築なら令和3年9月末までに、分譲住宅なら令和3年11月末までに取得(契約)し、かつ、令和4年12月末までに入居期日を満たしていると、住宅ローン控除が適用できます。
また、住宅ローン控除を受けるための床面積の要件も緩和されます。通常、住宅ローン控除を受けるためには床面積が50u以上であることが必要ですが、新築なら令和3年9月末までに、分譲住宅なら令和3年11月末までに取得した場合には、控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円以下、あるいは住宅の床面積が40u以上50u未満の場合でも、住宅ローン控除を受けることができます。
●ふるさと納税の確定申告手続きの簡素化
ふるさと納税は寄附金控除に該当するために「ふるなび」や「さとふる」などの指定業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」の添付も認められるようになりました。
●保育の助成等の非課税措置
国や地方公共団体から、ベビーシッターの利用料や認可外保育施設等の利用料などの助成に対する所得税や住民税が非課税となり、申告をする必要がなくなりました。
詳しくは当事務所まで、お問い合わせください。 |
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