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今西正二税理士事務所
★登録政治資金監査人
★経営革新等支援機関
(近畿経済産業局認定)
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平成26年9月1日
贈与税が改正されました
【適用関係】「改正1」及び「改正2」の改正は、平成27年1月1日以降に
贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。
(贈与税)「改正1」 相続時精算課税
○適用対象者の範囲の拡大など相続時精算課税の適用要件が変わります。
贈
与
者
[改正前]
贈与をした年の1月1日において
65歳以上
の者
[改正後]
贈与をした年の1月1日において
60歳以上
の者
受
贈
者
[改正前]
・贈与を受けた年の1月1日において
20歳以上
の者
・贈与を受けた時において
贈与者の推定相続人
[改正後]
・贈与を受けた年の1月1日において
20歳以上
の者
・贈与を受けた時において
贈与者の推定相続人
及び
孫
(贈与税)「改正2」 贈与税(暦年課税)の税率構造
○最高税率の引上げや孫等が直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率構造が変わります。
基礎控除後の
課税価格
[改正前]☞
税 率
[改正後]
一般税率
(一般贈与財産)
特例税率
(特例贈与財産)
〜 200万円以下
10%
10%
10%
200万円超 〜 300万円以下
15%
15%
15%
300万円超 〜 400万円以下
20%
20%
400万円超 〜 600万円以下
30%
30%
20%
600万円超 〜 1,000万円以下
40%
40%
30%
1,000万円超 〜 1,500万円以下
50%
45%
40%
1,500万円超 〜 3,000万円以下
50%
45%
3,000万円超 〜 4,500万円以下
55%
50%
4,500万円超 〜
55%
※暦年課税の場合において、直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により財産を取得した受贈者(財
産の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限ります。)については、「特例税率」を適用
して税額を計算します。
この特例税率の適用がある財産のことを「特例贈与財産」といいます。また、特例税率の適用がな
い財産(「一般税率」を適用する財産)のことを「一般贈与財産」といいます。
〜詳しくは当事務所までお問い合わせください。〜
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