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今西正二税理士事務所
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令和3年12月15日
国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
◆概要
 昨今の新型コロナウイルス感染症に伴う休園・休校などに対応するために、令和3年度の税制改正で、国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の助成金に関する税金が非課税となりました。


◆改正後の期待
 改正前は、ベビーシッターは認可外保育利用料金に対する助成や、一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用に対する助成に係る助成金については、「助成された国や自治体の負担分は雑所得」と認識されていたため、課税の対象となっていました。
 しかし、改正後はこの雑所得と認識されていた部分が非課税とされるため、ベビーシッター、認可外保育所、一時預かり及び病児保育等の子供を預ける施設の利用料の負担が軽減され、子育て世代の経済的負担の緩和が期待されます。

 実施される取り組みに係る助成金などの内容は、地方自治体によって異なりますので、詳細については、お住まいの市区町村のホームページにてご確認ください。
   
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