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今西正二税理士事務所
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令和3年11月1日
電子帳簿保存法の改正について
 令和3年度の税制改正において、電子帳簿保存法(正式名「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」)の改正等が行われ、従来からの会計帳簿や決算書などの紙主体の手続きの電子化を促進し、抜本的な見直しがなされました。
 令和4年(2022年)1月1日施行の具体的な改正点は以下のとおりです。

1.税務署長の事前承認制度の廃止
 これまで、電子的に作成した国税関係帳簿を電磁的記録により保存する場合には事前に税務署長の承認が必要でしたが、事業者の事務負担を軽減するため、事前承認は不要とされました。

2. タイムスタンプ要件の緩和
 電子的な時刻証明書であるタイムスタンプは、電子データが作成された日時を確定し、それ以降に改ざんがなされていないことの証明になります。
 タイムスタンプの付与期間が3日から最長2ヶ月以内に延長され、スキャナ読み取りの際の受領者の署名が不要になりました。

3. 適正事務処理要件の廃止
 相互けん制、定期的な検査及び再発防止策の社内規定整備を行う適正事務処理要件が廃止されました。定期検査まで保存が必要だった原本は、スキャナ後、即時廃棄可能になりました。

4. 検索要件の緩和
 検索要件が取引年月日・取引金額・取引先に限定されるとともに、保存義務者が国税庁などの要求によって電磁的記録のダウンロードの求めに応じる場合には、日付又は金額の範囲指定及び二つ以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定できる機能の確保が不要となりました。

 要件が大幅に緩和されることで、多くの企業において電子データの保存の導入が進み、経理業務の効率化やコストの削減、ペーパーレス化の推進の実現が期待されます。
 その反面、不正抑止の担保処置として、データの改ざんが把握された際は、通常課される重加算税の額に10%が加重されますので、これまで以上に不正や不備を防ぐ対策や措置が重要になります。

 詳しくは、国税庁ホームページ【https:// www.nta.go.jp/】でご確認ください。
   
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