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今西正二税理士事務所
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令和3年10月1日
消費税の課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し
 令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以後終了する課税期間において消費税の「課税売上割合に準ずる割合」の適用開始時期について、見直しがされました。

1.制度の概要
 課税事業者が課税売上に係る消費税の額から控除する仕入控除税額を個別対応方式によって計算する場合には、課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入れ等に係る消費税について、原則として課税売上割合により計算します。
 しかし、課税売上割合により計算した仕入控除税額がその事業者の事業の実態を反映していないなど、課税売上割合により仕入控除税額を計算するよりも、課税売上割合に準ずる割合によって計算する方が合理的な場合には、課税売上割合に代えて課税売上割合に準ずる割合によって仕入控除税額を計算することもできます(消法30B)。
 課税売上割合に準ずる割合を適用するためには、納税地を所轄する税務署に「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出して、適用しようとする課税期間の末日までに税務署長の承認を受けておく必要があります。

2.改正の内容
 消費税の仕入控除税額の計算について、課税売上割合に準ずる割合を用いようとする課税期間の末日までに承認申請書を提出し、同日の翌日以後1月を経過する日までに税務署長の承認を受けた場合には、その承認申請書を提出した日の属する課税期間から課税売上割合に準ずる割合を用いることができることとなりました。

【現行の問題点】
〇課税期間の末日間際に課税売上割合に準ずる割合を用いる必要が生じた場合(例:たまたま土地の譲渡があった場合等)には、承認申請書を提出したとしても、適用を受けようとする課税期間の末日までに税務署長の承認を受けられないケースがある。

【改正後】
〇課税売上割合に準ずる割合を用いて仕入控除税額を計算しようとする課税期間の末日までに承認申請書を提出し、同日の翌月以後1月を経過する日までに税務署長の承認を受けた場合、その承認申請書を提出した課税期間から課税売上割合に準ずる割合を用いることができることとする。

詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
   
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