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今西正二税理士事務所
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★経営革新等支援機関
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令和3年8月1日
固定資産の価格または課税内容に不服がある場合
・価格(評価額)についての不服
 固定資産は3年毎に価格を見直すことになっており、(令和3年は評価替えの基準年度でしたが、新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえて地価の上昇により税負担が上昇しないように特別な措置が講じられています。)地価の変動に合わせて評価替えが行われます。そのタイミングで固定資産税の納税者は固定資産課税台帳に登録された価格について価格等縦覧帳簿の制度等を利用して自らが所有する土地や家屋に対する評価額が適正がどうかを確認することができます。これにより固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対し文書をもって「審査の申出」をすることができます。
 申出できる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内です。
 基準年度以外の年度(第2年度・第3年度)については、土地又は家屋について据え置かれた価格について審査の申出をすることはできません。(地目の変換等による評価替えがされた価格その他については可能です。)

・価格(評価額)以外についての不服
 固定資産の価格以外(課税、減免、住宅用地の認定に関すること等、納税通知書の記載事項)について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に市町村長に対し文書をもって「審査請求」をすることができます。

 固定資産に関する不服の申し立てはその内容によって窓口と期間が異なっておりますのでご注意ください。なお、固定資産課税台帳の縦覧は期間が限られております(毎年4月1日から4月20日または 最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日まで)が、固定資産課税台帳の閲覧はいつでも可能です。
   
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