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今西正二税理士事務所
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令和3年7月1日
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充
〔1〕 概要
新型コロナウイルスの影響による行先きの不透明さ等を背景として、住宅への投資に対する非課税措置が拡充されました。(令和3年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与について適用)
〔2〕 拡充項目
(1) 特別住宅資金非課税限度額

住宅用家屋の新築等に係る契約締結日
令2.4.1〜令3.3.31令3.4.1〜令3.12.31
省エネ・耐震・バリアフリー住宅    1,500万円 改正前改正後
 1,200万円 1,500万円
一般住宅
    1,000万円  700万円 1,000万円

(注) 上記は、消費税率10%が適用される住宅に係るものです。

(2) 住宅用家屋の床面積

 
特定受贈者の住宅取得等資金の贈与を受けた年分の合計所得金額
床面積要件
現行  2,000万円以下50u以上240u以下
緩和部分 合計所得金額1,000万円以下の者に限り、床面積は40u以上240u以下とする

(3) 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例について、住宅用家屋等の床面積要件が50u以上から40u以上に引き下げられました。

詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
   
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