・法人/個人経営者の方々へ。
 適切なアドバイスが欲しい…

・事業継承が上手くできるか…
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・「記帳」がいまいちわからない…
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今西正二税理士事務所
★登録政治資金監査人
★経営革新等支援機関
(近畿経済産業局認定)
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令和3年4月1日
住宅ローン減税等の延長について
@住宅ローン減税
・現行の控除期間13年の措置について、契約期限(注文住宅はR2年10月〜R3年9月分譲住宅等はR2年12月〜R3年11月)と入居期限(R3年1月〜R4年12月)を満たす者に適用。

・上記の控除期間13年の措置の延長分については、床面積要件を40u以上に緩和。
 ※40u以上50u未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適用。

A住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置
・R3年4月〜R3年12月の住宅取得等に係る契約について、R2年度と同額の非課税限
度額(最大1,500万円)を措置。
 
・床面積要件を40u以上に緩和。
 ※40u以上50u未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適用。

詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
   
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