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令和3年3月1日 |
特定口座制度に関する改正 |
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@ 源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡等(国外転出時課税制度の適用を受けるものを除き、以下「対象譲渡等」といいます。)による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、その源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等に支払う投資一任契約に係る費用を必要経費に参入できることとされました。
具体的には、その年中に行われた対象譲渡等について、金融商品取引法に規定する投資一任契約に基づき、源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等に支払うべき費用の額の内その対象譲渡等に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき一定の金額がある場合には、その金額(その金額がその源泉徴収選択口座においてその年最後に行われた対象譲渡等に係る源泉徴収選択口座内通算所得金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)の15%相当額の所得税が還付されることとされました(措法37の11の4B、措令25の10の11E)。
A 「特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」の適用対象から、「特定保有株式」が除外されました。(措法37の11の2@)。
《適用時期》上記@の改正は、令和4年1月1日以後に行われる対象譲渡等について適用されます。
上記Aの改正は、令和3年分以後の所得税について適用されます。
※詳しくは、当事務所までお問い合わせください。 |
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