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平成26年8月1日 |
中小企業投資促進税制の拡充・延長について |
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地域経済を支える中小企業を支援し、投資の活性化を図る観点から、平成26年度税制改正で中小企業税制の拡充や延長などの措置が行われました。
青色申告者である中小企業者(資本金1億円以下)が※特定機械装置等の取得又は製作をした場合、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(但し、税額控除は、個人事業主または資本金3,000万円以下の法人が対象)ができる現行制度の適用期限が3年間延長されました。
また、平成26年1月20日(産業競争力強化法の施行日)から平成29年3月31日までの間に、特定機械装置等のうち、生産性の向上につながる設備等(下記@〜B)の取得又は製作した場合にも、即時償却又は7%税額控除(個人事業主、資本金3,000万円以下の法人は10%税額控除)を選択適用できる措置が追加されました。
税額控除における控除限度超過額は、1年間の繰越しができます。
※特定機械装置等
@1台160万円以上の機械装置
A複数台計120万円以上の測定検査工具・電子計算機・デジタル複合機等の器具備品
B複数基計70万円以上のソフトウェア
C車輌総重量3.5t以上の貨物自動車
D内航海運業の用に供される船舶(取得価額の75%)
上乗せ措置を適用するには、取得等をする設備が「生産性の向上に資する設備」の要件に該当する必要がありますので、詳しくは、当事務所までお問い合わせください。 |
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