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今西正二税理士事務所
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令和3年2月3日
新型コロナの影響による消費税の課税事業者を選択する(または,やめる)届出の特例
 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けている事業者で 一定の要件を満たす方について、 消費税の届出等に関する特例* が設けられました。その中でも消費税の課税事業者を選択する(やめる)届出の特例について説明いたします。
*その他消費税の課税選択の変更に係る特例もございます。詳しくは、当事務所までお問い合わせください。

【概要】
 本来、「課税事業者になろうとする免税事業者」や「免税事業者が、課税事業者選択届出書の提出により課税事業者となった事業者」には、必要な届出書に厳守すべき提出期限がある、 2年間は免税事業者に変更できない などの制約が伴っています。

 しかし、特例対象事業者については、税務署に申請し、税務署長の承認を受けることで、
特定課税期間※ 以後の課税期間について、課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択する(または,やめる)ことができます。
 さらに、課税事業者になって 2年に満たない場合でも 非課税事業者への変更が可能です。

※ 「特定課税期間」とは、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業としての収入の著しい減少があった期間内 (令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までの間)の日を含む課税期間をいいます。

【対象者(特例対象事業者)】
 新型コロナウイルス感染症等の影響により、 令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までの間のうち 任意の1か月以上の期間の事業としての収入が、著しく減少(前年同期比概ね 50%以上)している事業者。

※ 本特例による特例対象事業者 とは、その課税期間(特定課税期間)の基準期間(法人は前々事業年度、個人事業者は前々年)における課税売上高が 1,000 万円以下の事業者 です。

※ 事業開始1年未満である または 年間収入のみ集計している事業者 等 における収入金額については、その他適当な方法により算定した金額とすることに差し支えありません。

 コロナ渦の影響によって 収入が減少 または コロナ対策に関する設備等の購入による支出が増加した事業者 の方々につきましては、本特例により、支払った消費税の還付を受けることができる場合や消費税の納付が免除される場合がございます。
この苦しい状況下で少しでも、税負担を軽減してコロナに打ち勝ちましょう。

 詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
   
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