・法人/個人経営者の方々へ。
 適切なアドバイスが欲しい…

・事業継承が上手くできるか…
・税務がさっぱりわからない…
・「記帳」がいまいちわからない…
・事業を起こしたい…
・相続税が心配…
 
 
今西正二税理士事務所
★登録政治資金監査人
★経営革新等支援機関
(近畿経済産業局認定)
この書籍に紹介されました
→拡大・詳細図をご覧になりたい場合はこの地図をクリックしてください。

 
   
 
令和3年1月13日
青色申告特別控除の要件変更について
 青色申告者に対する特典の一つに所得金額から最高65万円、55万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
令和2年分の所得税確定申告から青色申告特別控除を受けるための要件が変更になります。

1 55万円の青色申告特別控除を受けるための要件
 ⑴不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
 ⑵これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳していること。
  現金主義によることを選択している人は、55万円の青色申告特別控除を受けることは
できません。
 ⑶上記の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、法定申告期限内に提出すること。

2 65万円の青色申告特別控除を受けるための要件
 (1)上記1の⑴〜⑶の要件に該当していること
 (2)次のいずれかに該当していること
   @その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存(注)を行っていること。
   Aその年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書の提出を確定申告書の提出期限までにe−Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。
  
  (注)各税法で保存が義務付けられている帳簿書類については、一定の要件の下で、コンピュータ作成の帳簿書類を紙に出力することなく、ハードディスクなどに記録した電子データのままで保存できる制度があります。
この制度の適用を受けるためには帳簿備え付け、書類保存開始の3ヶ月前に承認申請書の提出が必要ですので、ご注意ください。

3 10万円の青色申告特別控除を受けるための要件
  上記1及び2の要件に該当しない青色申告者が受けられます。

青色申告特別控除を受けることで所得税を大幅に圧縮できることのみならず、住民税や国
民健康保険料が安くなるなど、さまざまなメリットがあります。

詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
   
  一覧へ戻る