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今西正二税理士事務所
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令和2年12月9日
年末調整について
 令和2年分の年末調整の主な留意点

1.基礎控除の見直し
 基礎控除額が下記のように改正され合計所得金額が2,500万円超の場合基礎控除の適用を受けることができなくなりました。

合計所得金額基礎控除額
改正後改正前
2,400万円以下48万円38万円
(所得制限なし)
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円


2.子ども・特別障害者等を有する者を有する者等の所得金額調整控除の創設
 その年の給与の収入金額が850万円超の所得者で下記に該当する人の総所得金額を計算する場合には、給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円超の場合は、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされました。
 ・特別障害者に該当する人
 ・特別障害者である同一生計配偶者を有する人
 ・特別障害者である扶養親族を有する人
 ・年齢23歳未満の扶養親族を有する人


3.「給料所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」の新設
 上記1.2.の改正に伴い、年末調整において基礎控除の適用を受けようとする所得者は、「給与所得者の基礎控除申告書」を、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受けようとする所得者は、「所得金額調整控除申告書」を給与の支払者に提出しなければならないこととされました。



4.給与所得控除の改正
 給与所得控除が下記の通りに改正され、給与収入が850万円超の場合195万円が上限となります。



給与の収入金額(A)給与所得控除額
改正後改正前
162万5,000円以下 55万円65万円
162万5,000円超180万円以下(A)×40%−10万円(A)×40%
180万円超360万円以下(A)×30%+8万円 (A)×30%+18万円
360万円超660万円以下(A)×20%+44万円(A)×20%+54万円
660万円超850万円以下(A)×10%+110万円(A)×10%+120万円
850万円超1,000万円以下195万円
1,000万円超 220万円


 

5.各種控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
 同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者、勤労学生等の合計所得金額要件が各10万円引き上げられ以下のとおり改正されました。



扶養親族等の区分合計所得金額要件
改正後 改正前
同一生計配偶者 48万円以下38万円以下
扶養親族48万円以下 38万円以下
源泉控除対象配偶者95万円以下85万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者(注1)48万円超133万円以下38万円超123万円以下
勤労学生75万円以下65万円以下

注1 配偶者特別控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分についても、それぞれ10万円引き上げられています。

6.寡婦(寡夫)控除の見直し
「未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直しについて」の記事をご覧ください。

詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
   
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