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今西正二税理士事務所
★登録政治資金監査人
★経営革新等支援機関
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令和2年11月2日
2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置について
 中小企業・小規模事業者が新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が一定割合減少している場合、2021年度(令和3年度)の固定資産税・都市計画税が減免されます。

 【減免の対象】
・事業用の家屋に対する固定資産税・都市計画税
・償却資産に対する固定資産税
  家屋については事務所・店舗・工場などの事業の用に供しているもので、居住用家屋と一体となっている
 家屋については事業専用割合に応じた部分のみが軽減の対象となります。こちらについては「特例対象資
 産一覧」を提出する必要があります。
  償却資産については、毎年提出する償却資産の申告をもって対象資産の一覧の提出をしたことになりま
 す。
なお、土地については減免の対象外です。

【対象者・軽減率】
  中小事業者(個人・法人)で、2020年(令和2年)2月~10月の任意の連続する3月の期間の事業収入の合
 計が前年同期比較で
    ▲50%以上の場合       →  全額免除
    ▲30%以上50%未満の場合  →  1/2減額

 【申告方法】
 2021年(令和3年)2月1日までに上記の特例措置に関する申告書(各地方自治体が定めるもの)で、認定経営革新支援機関等に次の@〜Bについて確認を受けたものを市町村へ提出する必要があります。
  @ 中小事業者であること A 事業収入の減少 B 特例対象家屋の居住用事業用割合

 上記の特例措置は、持続化給付金では対象外となった不動産所得のある個人事業者も申請が出来ます。
 詳しくは経営革新支援機関の弊所までお問い合わせください。
   
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