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今西正二税理士事務所
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令和2年10月2日
預貯金の仮払制度について(相続関係)
 口座名義人(以下、「被相続人」とする。)が亡くなると、不正出金などを防止するため被相続人名義の預金口座は凍結され、出金や振込などが一切できなくなりますが、令和1年7月1日以後に開始する相続から、民法改正により遺産分割協議成立前であっても、法定相続人が被相続人名義の預貯金を被相続人の除籍謄本等を添付し金融機関にて手続きすることにより、一定の金額(各金融機関150万円が上限)として引出せるようになり、被相続人の葬式費用や債務の支払い、同居親族の生活費に充当するなどの活用ができるようになりました。
 しかし、この制度を活用することにより相続放棄が出来なくなる可能性や、引出した預貯金の使途によっては、遺産分割協議時に他の相続人とのトラブルになることも考えられますので、有効活用できれば便利な制度ですが、活用するに当たっては慎重な対応も必要です。

 詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
   
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