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今西正二税理士事務所
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令和2年8月4日
法務局の自筆証書遺言書保管制度について
 従来、自筆証書遺言は、公証人役場で保管する公正証書遺言のように公的機関で保管することができないため、自宅の金庫等で保管されることが多いことから、遺言書の紛失や、相続人による遺言書の廃棄や改ざんが行われる恐れがあるなどの問題点や家庭裁判所での遺言書の検認という手続きを経なければなりませんでした。しかし、遺言書保管法により、法務局での保管ができるようになりました。
 遺言書の保管の申請には、遺言書保管場所に対してあらかじめ予約して行うことになります。
遺言書の保管場所は以下のいずれかを管轄する法務局です。
@遺言者の所在地
A遺言者の本籍地
B遺言者の所有する不動産の所在地
 また、申請の手続きには以下のものが必要となります。
@遺言書
A申請書
B本籍の記載のある住民票の写し等
C本人確認書類(免許証等)
D手数料
 申請は予約した日時に遺言者本人が法務局保管場所に持参して行うことになっており、代理申請は認められていません。したがって、ご病気などの事情により法務局に出向くことができない場合は、この制度を利用できません。
 なお、すべての法務局が保管場所の対象とはなっておりませんので、該当する法務局のホームページなどで業務内容の確認をしてください。
 
 
   
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