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今西正二税理士事務所
★登録政治資金監査人
★経営革新等支援機関
(近畿経済産業局認定)
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令和2年7月3日
レジ袋有料化について
 令和2年7月1日より全国一律でレジ袋(プラスチック製買物袋)の有料化が開始されることとなりました。プラスチック製買物袋を扱う小売業を営む全ての事業者が対象となります。主な業種が小売業ではない事業者(製造業やサービス業)であっても、事業の一部として小売業を行っている場合は有料化の対象となります。対象となる買物袋は持ち手のついたプラスチック製買物袋です。レジ袋を提供した際の代金の勘定科目は売上高となり、消費税の取扱いについては課税対象となります。中に入れる物が軽減税率(8%)対象の食料品等であっても、レジ袋の売上は標準税率が適用されるため、10%の消費税が課されます。
 あらゆるプラスチック製買物袋を有料化することにより、過剰な使用を抑制していくことが基本ですが、環境性能が認められ、その旨の表示がある以下3点は対象とはならないようです。
○プラスチックのフィルムの厚さが50マイクロメートル以上のもの
○海洋生分解性プラスチックの配合率が100%のもの
○バイオマス素材の配合率が25%以上のもの
 詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
   
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