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今西正二税理士事務所
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平成26年7月1日
法人の交際費等の損金不算入制度について
 法人が支出する交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%相当額を損金に算入することが認められるようになりました。法人の交際費等の損金不算入制度に関する規定(措法61の4)が改正され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとされています。
中小法人は、現行の特例措置で交際費等の額を年800万円まで損金に算入することが認められています(定額控除限度額)が、その他の法人については、交際費等の支出は原則、全額損金には認められません。ただし1人当たり5,000円以下の飲食費を交際費等の範囲から除外して、損金に算入することが認められています。
 そして、今回の改正で接待飲食費の総額の50%相当額を損金に算入することが認められるようになりました。この接待飲食費の要件は、飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く)であり、次に掲げる事項を記載した書類を保存していることが必要となります。

・飲食等のあった年月日
・飲食等に参加した得意先等の氏名又は名称及びその関係
・飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
・その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

 一方、1人当たり5,000円以下の飲食費を交際費等の範囲から除外する場合の記載事項には、この他に参加人数の記載が必要になりますが、その他の内容については同様になります。また「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く)」という飲食費の定義についても同一の用語であることからその対象範囲も同様と考えられます。ですが今回の改正にある接待飲食費は、5,000円以下の飲食費を除外した額が対象となるため、新しい勘定科目を設定して別々に集計する等、事前の対策が必要になります。
   
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