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令和2年5月8日 |
納付の特例猶予制度の新設について |
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新型コロナウイルス感染症及びその拡大防止のための措置の影響で資金繰りが悪化し、国税を納付期限までに一時に納められない方には、以下の条件を満たす場合、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する国税について、財産の損失が生じていない場合でも無担保かつ延滞税なしで1年間納税の猶予を受けられる制度が新たに設けられました。
【条件】@ 新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月以降の任意の期間
(1ヶ月以上)において事業等にかかる収入が前年同期と比較して、概ね20%以上減少している
こと
A 一時に納税することが困難であること
既に納期限が過ぎている未納の国税であっても、令和2年6月30日までであれば、遡って特例猶
予を申請できます。
なお、この納付の猶予制度は、個人、法人を問わず、原則として全ての税目について対象としており、特例猶予の適用を受けるためには、税務署への申請が必要です。
申請に必要な書類としては、猶予の申請書のほか、本年と昨年の収支状況が記載された元帳や売上帳などの帳簿、手元資金の有り高が分かる現金出納帳や預金通帳などを準備していただく必要があります。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。 |
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