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今西正二税理士事務所
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令和2年4月10日
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直しについて
 
 令和2年分の所得税から寡婦(夫)控除が下記のように見直されることになりました。

1.現在婚姻をしていない人または、配偶者の生死の明らかでない人で下記の要件を満たす人について、ひと
  り親控除を適用することとします(所得税の控除額35万円)。
 ・生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有すること。
 ・合計所得金額が500万円以下であること(給与所得の場合、年収678万円以下)。
 ・住民票に事実婚の記載がないこと。

2.ひとり親に該当しない人のうち下記の要件に該当する人について、寡婦控除を適用することとします(所
  得税の控除額27万円)。
 ・夫と離婚した後婚姻をしていない人のうち、下記の要件を満たす人。
  ・扶養親族を有すること。
  ・合計所得金額が500万円以下であること(給与所得の場合、年収678万円以下)。
  ・住民票に事実婚の記載がないこと。
 ・夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死の明らかでない人で下記の要件を満たす人。
  ・合計所得金額が500万円以下であること(給与所得の場合、年収678万円以下)。
  ・住民票に事実婚の記載がないこと。


 詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
   
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