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令和2年3月4日 |
令和元年(平成31年)分確定申告期限の延長について |
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今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和元年分の申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が延長されることとなりました。
延長された申告・納付期限は以下の通りです。
当初期限 延長期限
申告所得税: 令和2年2月17日(月)〜令和2年3月16日(月)⇒令和2年4月16日(木)
個人事業者の消費税:令和2年1月6日(月)〜令和2年3月31日(火)⇒令和2年4月16日(木)
贈与税 : 令和2年2月3日(月)〜令和2年3月16日(月)⇒令和2年4月16日(木)
振替納税の予定日も変更になる見込みです。
また、令和元年分の還付申告につきましては、5年間の期限がございますので
令和6年12月31日まで申告が可能です。
パソコンやスマートフォンを利用したインターネットでの申告(e-tax)を ご利用されると税務署へ行くことなく申告することが可能ですが、一定の事前手続きが必要となります。
また、平成31年度税制改正等により、給与所得の源泉徴収票など一部の書類の添付が不要となっております。
ご不明の事がございましたら弊所までご相談ください。
《参考》国税庁HP https:// www.nta.go.jp/
緊急のお知らせ 申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました |
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