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今西正二税理士事務所
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★経営革新等支援機関
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令和2年2月4日
申告期間と納付期限について
 確定申告時期を迎えましたが、税金は、納税者が所得などを税務署に申告することによって税額が確定し、その確定した金額を納付することになります。それぞれの税法の申告期間と納付期限は、以下の通りです。

 〇所得税(令和1年分)
 申告期間:令和2年2月17日〜3月16日
 納付期限:令和2年3月16日 <振替納税の場合は令和2年4月21日>
 注意:還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

 〇贈与税(令和1年分)
 申告期間:令和2年2月3日〜3月16日
 納付期限:令和2年3月16日

 〇消費税(令和1年分)
 申告・納付期限:令和2年3月31日  <振替納税の場合は令和2年4月23日>
 注意:上記は、免税事業者でない個人事業主で、消費税の課税期間の特例選択をしてない人などのケースです。

 確定申告後に計算誤りなどがあった場合、申告内容を修正することができます。税額を多く申請していた場合は、更正の請求を行います。更正の請求は、法定申告期限から5年以内であれば可能です。また、税額を少なく申請していた場合は、修正申告を行ってください。税務署から調査の通知を受けた後で修正申告を行うと過少申告加算税などがかかる場合がありますので注意してください。
 なお、期限内に申告をするのを忘れていた場合、期限後申告として扱われます。期限後申告をすると、申告によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
 詳しくは当事務所まで、お問い合わせください。
   
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