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令和元年12月19日 |
キャッシュレス決済に係る決済手数料の消費税について |
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2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や、消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の9カ月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する事業が始まりました。
この制度の適用を受けるには、「キャッシュレス・消費者還元事業」の加盟店として新たに登録しなければなりませんが、手続きが遅れている企業も多いようです。
キャッシュレス決済により商品の販売を行った場合、その代金は決済会社を通じて、入金されるシステムになっていますが、ほとんどのケースにおいて、決済手数料が差し引かれて入金されます。
この決済手数料にかかる消費税についてはどのようになるのでしょうか?
国税庁のサイトで公表されている質疑応答事例では以下のようになっています。
@加盟店が信販会社へ支払うもの(債権譲渡の対価が安くなる部分)
信販会社が加盟店から譲り受ける債権の額と加盟店への支払額との差額は、消費税法施行令第10条第3号項第8号に該当し、非課税となります。
ただし、最近では加盟店が信販会社と直接契約をせず、決済代行会社を通じて取引をしているケースが増えてきています。このような場合は、決済代行会社に債権譲渡しているわけではありませんので、決済代行会社に支払う決済手数料に係る消費税は課税となります。
この他、チャージ式(交通系電子マネーなど)のキャッシュレス決済も消費税が課税になります。どこの決済会社もしくは、決済代行会社と契約しているかなどを確認し、明細などで把握する必要があります。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。 |
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