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令和元年11月12日 |
年末調整について |
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●年末調整の対象となる人
年末調整の対象となるのは、年末まで会社に在籍している人です。ただし、12月に支給されるべき給与等の支払い後に退職した人や死亡退職した人、心身の障害で退職後再就職できない人などは、年末に在籍していなくても年末調整の対象になります。
年間の給与収入が2,000万円を超える従業員については、年末調整はできません。本人が確定申告する必要があります。
なお、年末調整をするためには、給与所得者の扶養控除等申告書を提出していることが条件になります。給与所得者の扶養控除等申告書は、扶養控除などの諸控除を受けるために必要になる書類です。
●税制改正により2020年から年末調整が変わります
2020年から適用になる税制改正により、所得税に関して大きな変更があります。2020年の年末に行う年末調整からは、税額等の計算や必要書類の書式が変わることになります。
2019年までは基礎控除は一律38万円でしたが、2020年以降は基礎控除額が所得に応じて変わり、合計所得金額が2,400万円以下の人は48万円に引き上げになります。合計所得金額が2,400万円を超えると、基礎控除の額は段階的に引き下げられ、2,500万円を超えた場合は控除対象から外れることとなります。また、給与所得控除については所得区分ごとに一律10万円引き下げられます。同時にこれまで控除の要件である「給与等の収入金額」の上限が、現在の「年収1,000万円」から「年収850万円」に引き下げられ、かつ控除上限金額が220万円から195万円に引き下げられます。
このほかに、所得税額調整控除の創設、各種所得控除を受けるための配偶者や扶養親族等の合計所得金額の見直しなどの変更もあります。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。 |
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