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今西正二税理士事務所
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令和元年8月2日
中小企業者等の法人税の軽減税率の延長
 中小企業者の法人税率については、年800万円以下の所得金額に対する税率は、下図のとおり15%に軽減されています。平成23年度税制改正において、租税特別措置法による時限的措置として、これまで適用期限が延長されてきました。
 31年度改正においても、労働生産性の伸び悩みや人手不足を背景に、先行きに不透明感を抱える中小企業者等の経営基盤を強化するため、適用期限を令和3年(2021年)3月31日まで2年延長されました。




対象本則税率租特税率
大法人(資本金1億円超の法人)所得区分なし23.2%
中小法人(資本金1億円以下の法人)年800万円超の所得金額23.2%
年800万以下の所得金額19%15%

                                       〈経済産業省資料〉

中小企業者とは
 資本金の金額または出資金の金額が1億円以下の法人で、次のいずれかにも該当しない法人
 @ 同一の大規模法人から発行済株式等の2分の1以上の出資を受ける法人
 A 複数の大規模法人から発行済株式等の3分の2以上の出資を受ける法人
 B 常時使用する従業員数が1,000人を超える法人

大法人(大規模法人)とは
 次のいずれかに該当する法人
 @ 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人(大法人は5億円以上)
 A 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人を超える法人
 B 大法人の100%子法人
 C 100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人
  

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  夏季休業期間 2019年8月14日(水)〜8月16日(金)

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