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今西正二税理士事務所
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平成26年6月1日
消費税の任意の中間申告制度について


 消費税の中間申告義務のない事業者が任意で中間申告ができるようになります。法人(事業年度が1年)の場合、平成26年4月1日以後開始する課税期間から、個人事業者の場合は平成27年分から適用されます。
 通常、消費税の中間申告は直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48万円以下の事業者は申告の必要はありません。その為、中間申告義務のない事業者は最大で60万円(地方消費税額を含む)の消費税を一括で支払う必要がありましたが、この制度により自主的に消費税の中間申告・納付ができるようになりました。
 これまで確定申告の際に他の税金と合わせて消費税を一括で納税し、その都度資金繰りに苦労をされていた事業者にとっては計画的な資金繰りの有効な手段になるかと思われます。
 なお、任意の中間申告をする場合は事前に「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出する必要があります。更に通常の中間申告と異なり任意の中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合は、中間申告をしないものとみなされ消費税の中間納付をすることができなくなりますので注意が必要となります。
 詳しくは当事務所までお問い合わせください。
   
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