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令和元年7月23日 |
中小企業投資促進税制の延長について |
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概要
中小企業投資促進税制の適用期限が令和3年3月31日まで2年延長されました。この制度は、中小企業者等が下記の適用対象資産を取得や制作等した場合に、その取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除のどちらかを選択適用できるものです。ただし、税額控除は資本金3,000万円以下の法人のみになります。
適用対象資産
1.1台または1基の取得価額が160万円以上の機械及び装置
2.1台または1基の取得価額が120万円以上または、1台30万円以上かつ複数合計120万円以上の一
定の工具
3.一のソフトウェアの取得価額が70万円以上または、複数合計70万円以上の一定のソフトウェア
4.道路運送車両法施行規則別表第一に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重
量が3.5トン以上の車両及び運搬具
5.内航海運業の用に供される船舶
注意事項
1.一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。
ただし、複数の資産を同一事業年度内に取得した場合は、特別償却と税額控除をそれぞれの資産に適用
することができます。
2.この制度による特別償却または税額控除の規定の適用を受けた場合は、研究開発税制を除き、租税特別措
置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却または他の税額控除の規定との重複適用は認められません。
ただし、法人税法上の圧縮記帳を適用することは認められます。
3.所有権移転リース取引により取得した対象資産は特別償却または税額控除が適用できますが、所有権移転
外リース取引により取得した対象資産は税額控除のみ適用することができます。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。 |
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