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令和元年6月14日 |
空き家に係る税金等 |
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空き家を取り壊すと固定資産税が高くなるとよく言われますが、これは固定資産税法において宅地のうち住宅用地については、特例により課税標準額が住居の数×200uまでは価格の6分の1、それ以上の面積(上限有り)については価格の3分の1になっており、固定資産税がかなり安くなっていることによります。そのため相続等により引き継いだ家を空き家のままにしてあることが多くあります。ただし、平成27年に施行された空き家対策特別措置法により一定の要件を満たしてしまうと特定空き家に指定され、そのまま何も対処をしない場合は翌年の固定資産税については住宅用地の特例が適用されなくなります。
また、空き家の対策として国税においては平成28年4月以降の譲渡について 被相続人の居住用家屋・敷地等に係る譲渡所得の特例がありましたが、平成31年(2019年)4月以降の譲渡についてはこれまでの適用要件に加えて被相続人が老人ホーム等で死亡した場合についても適用されることとなりました。
具体的な要件としては以下になります。
@ 被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと。
A 被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋についてその者による一定の使用がなされ、かつ、貸付けや事業の用に供していないこと、別居親族の居住の用に使用されたことがないこと。
この規定は2023年12月31日まで適用されます。
以前は被相続人が老人ホーム等に入所した場合は、入所して3年を経過する日の年末を越えて生前に譲渡する場合や、入所した日以後被相続人が老人ホーム等で死亡した場合については3,000万円控除を適用できませんでしたが、平成31年度の改正により被相続人が老人ホーム等へ入所した場合の3,000万円控除を適用できるケースが増えました。
こちらの特例については税務署へ確定申告する前に、当該空き家が所在する市区町村に「被相続人居住用家屋等確認申請」が必要となりますので前もって対策をしておくことをお勧めします。
参考:宇治市ホームページhttps:// www.city.uji.kyoto.jp/ 0000021192.html |
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