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今西正二税理士事務所
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令和元年5月14日
教育資金の一括贈与非課税措置の改正
 適用期限が平成31年3月31日までとされていた「教育資金の一括贈与非課税措置(贈与金額1,500万円まで非課税)」が2年間期限延長されました。この制度は贈与者である被相続人が死亡した場合でも相続財産に加算されない(受贈者が30歳到達時に贈与税課税)ことから相続対策としても人気の高い制度でしたので延長されたのは朗報ですが、一方、受贈者の所得制限を設けるなどの見直しも行われ、今後この制度を使うにあたっての条件が厳しくなりました。改正の概要としては以下のとおりです。
(1)受贈者の所得制限
   贈与前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円以下
(2)教育資金の範囲
   23歳以上の受贈者については、学校等に支払われる費用等一定のものに限定
(3)残高に対する贈与税の課税
   受贈者が30歳到達時においても学校等に在学している等一定の場合には贈与税課税されず、40歳到達時
   等に課税
(4)贈与者死亡時の残高
   相続開始前3年以内に行われた贈与で、相続開始時において受贈者が23歳未満の者である場合等一定の
   場合を除き、相続開始時の残高を相続財産に加算

 詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
   
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