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平成31年3月20日 |
上場株式等の譲渡所得および配当所得等の住民税の申告について |
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源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や、住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得は、確定申告をする必要がありません(申告不要制度)が、平成29年税制改正により、所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能になりました。
例えば、上場株式等の配当所得について、所得税は総合課税を選択し、住民税は申告不要制度を選択。
上場株式等の譲渡所得について、申告分離課税を選択し、損益通算及び譲渡損失の繰越控除制度を適用して住民税を申告する。
よって、課税方式の有利な方を選択して申告する場合は、所得税の確定申告とは別に住民税の申告もしなければなりません。
課税所得金額が900万以下であれば、上場株式等の配当については所得税で総合課税を、住民税で申告不要を選択すれば、有利になると考えられます。配当の金額が大きいほど、源泉徴収されている所得税の還付が大きくなり、住民税においては、申告不要を選択することにより、国民健康保険等への影響がありません。
住民税の申告は所得税の申告をすれば不要となりますが、所得税と異なる方式で申告する場合は、住民税の申告も行わなければなりませんが、市町村によっては、納税通知書が送付される前に、住民税を申告すれば適用可能となります。(市町村に要確認)
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。 |
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