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今西正二税理士事務所
★登録政治資金監査人
★経営革新等支援機関
(近畿経済産業局認定)
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平成31年1月7日
仮想通貨の税金について
 仮想通貨は保有しているだけでは税金がかかりませんが、売買(ビットコインなどを売った場合)や交換(アルトコインなどを他の仮想通貨などに交換した場合)、商品の決済(イーサリアムなどで商品を購入した場合)などに使用し、一定条件を満たすと税金がかかります。仮想通貨の取引で得た利益は雑所得に分類され、利益が20万円を超える場合(主婦や学生など扶養されている方は33万円以上)は確定申告の必要があります。
 仮想通貨の取引で得た雑所得は総合課税の対象で、給与所得や事業所得など他の所得と合算して累進課税によって税金が計算され、所得税は最大で45%(住民税と合計すると最大55%)になる可能性もあります。
 なお、仮想通貨で損失が出た場合は、仮想通貨同士の損益通算や雑所得内での損益通算は可能ですが、他の所得との損益通算はできません。また、株式投資などで出た損失は3年間の繰越控除ができますが、仮想通貨の損失は対象外です。

詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
   
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