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平成30年12月5日 |
【平成30年度からの年末調整】変更点まとめ! |
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1、 控除申告書が2枚に分離
・「給与所得者の配偶者控除等申告書」
・「給与所得者の保険料控除申告書」
が登場します。
前年までは、
・翌年分の「扶養控除等申告書」
・当年分の「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」
今回からは、
・翌年分の「扶養控除等申告書」
・当年分の「保険料控除申告書」
・当年分の「配偶者控除等申告書」
2、 配偶者控除の場合も、要提出になります。
配偶者控除と配偶者特別控除の適用を受ける従業員が、「配偶者控除等申告書」を提出します。
前年までは、配偶者控除の場合はこのような申告書の提出は不要でしたが、今年からは必要になります。
※要注意なのは、「配偶者控除等申告書」には所得の記入が必要という点です。特に給与所得を求める計算が難しいという点です。
配偶者控除・配偶者特別控除は、適用に所得の上限が課されており、それを調べるために従業員と配偶者の所得の見積もりを求めています。
詳しくは当事務所まで、お問い合わせください。 |
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