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今西正二税理士事務所
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平成30年11月1日
軽減税率制度の対応に向けての準備について
 平成31年(2019年)10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられるのと同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。軽減税率制度の実施に伴い、消費税等の税率は、軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数税率になります。
 軽減税率(8%)の対象品目は、酒類・外食を除く飲食料品と週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)です。

 軽減税率制度は、売上・仕入を税率ごとに区分経理し、売上税額・仕入税額を計算する必要があるため、全ての事業者の方に関係があります。
〈飲食料品の取り扱い(販売)がある小売業・飲食業〉
 ・区分経理のためにレジの入替・改修の検討が必要です。(注1)
 ・システムを使用して仕入の発注をしている場合、システム改修の検討が必要です。
〈飲食料品の取り扱い(販売)がある卸売業・製造業〉
 ・取引先に交付する請求書等の様式の検討が必要です。(注2)
 ・システムを使用した受発注をしている場合、システム改修の検討が必要です。
〈飲食料品の取り扱い(販売)がない事業者〉
 ・仕入や経費に軽減税率対象品目があれば、区分経理し、仕入税額の計算が必要です。(注2)
〈免税事業者〉
 ・軽減税率の対象品目の取り扱い(販売)がある場合、課税事業者との取引に際しては、区分記載請求書等の交付などの対応が必要になる場合があります。

(注1)軽減税率制度への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等の方が、複数税率に対応できるレジを新しく導入したり、既存のレジを改修したりする場合や受発注システムを利用する事業者が複数税率に対応するために必要となる機能について、改修・入替を行う場合には、その経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」の制度があります。
(注2)平成31年(2019年)10月からは、現行の記載事項(課税仕入の相手方の氏名又は名称・取引年月日・取引内容・取引の税込対価の額)に加えて、毎日の売上・仕入(経費)を税率ごとに区分して、軽減税率の対象品目である旨を帳簿に記載しなければなりません。

 このように税率ごとの商品管理や帳簿記載・レジ及び受発注システムの整備などの事前準備に相応の時間を要する場合がありますので、早めの準備をご検討ください。

詳しくは当事務所まで、お問い合わせください。
   
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