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平成30年10月9日 |
公的年金等控除の見直しについて |
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公的年金等控除は給与所得控除とは異なり年金以外の所得がいくら高くても、年金のみで暮らす者と同じ額の控除が受けられます。そのため高所得の年金所得者にとって手厚い仕組みとなっていました。
そこで公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額について195.5万円(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は185.5万円、2,000万円を超える場合は175.5万円)の上限を設けることとされました。
また公的年金等控除額を一律10万円(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は20万円、2,000万円を超える場合は30万円)引き下げることとされました。
さらにその年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者(所得税法では、日本国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人を居住者といいます。)で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超えるものの総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額を、給与所得の金額から控除することとされました。
この改正は、平成32年分以後の所得税について適用されます。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。 |
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