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今西正二税理士事務所
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平成26年5月1日
生前に行うリフォームの相続評価
 平成27年1月1日以後に開始する相続より基礎控除額(定額控除額5,000万円→改正後3,000万円、法定相続人比例控除額1,000万円→改正後600万円)が引き下げられますが、今月は相続対策の一つとして生前に行うリフォームについてご説明したいと思います。
 現金を持っていると額面通りの金額で相続税上は評価されますが、家屋の評価は固定資産税評価額(以下、評価額とします)となり、そして、家屋と構造上一体となっている設備は家屋の価格に含める(財基通92-(1))とされています。
 ですので、工事代金として現金を減らし、古くなった自宅や賃貸用マンション等のリフォームをした場合、建築確認を要する大規模なリフォームを除き、建築確認の申請が不要なリフォーム(システムキッチン、トイレ、浴室等の設備の交換や外壁の塗装等)であれば評価額はかわらないため、相続発生前に相続財産を減らすという点においては、税金対策として有効と言えます。
 ただし、相続開始直前に多額のリフォームをした場合には、この限りではございませんので、詳しくは当事務所までお問い合わせください。
   
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