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平成30年9月14日 |
災害を受けたときの所得税の取扱いについて |
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近年、豪雨や地震による災害が以前よりも多く感じられ平成30年においても既に大阪北部を震源とする地震、7月の豪雨災害、台風20・21号による被害 などが発生しております。
そこで、もしも災害の被害を受けた場合の所得税の取扱いを確認したいと 思います。
「所得税法」による雑損控除と「災害減免法」による所得税額の軽減
「所得税法」による雑損控除とは、医療費控除や扶養控除と同じように災害を受けた年の所得の金額から一定の方法により計算した金額を控除して課税所得を減らし税金を少なくするものです。所得金額より雑損控除の額が多い場合は翌年以後3年間繰り越して各年分の所得金額から控除することが出来ます。
雑損控除は災害の他に盗難・横領(詐欺や恐喝は対象外)による被害にも 適用できますが、棚卸資産・事業用固定資産(これらは事業所得等の必要経費として処理)又は生活に通常必要でない資産に関する損害は対象外です。
〇控除額の計算方法(@かAのいずれか少ない方の金額)
@損害金額(災害関連支出の金額を含む)−保険などで補填される金額−所得金額×10%
A災害関連支出の金額−5万円
「災害減免法」による所得税額の軽減とは、災害により住宅や家財の価額の 2分の1以上が損害を受けた場合に受けられる税金の減免で、原則として損害を受けた年の所得金額が1,000万円以下の方に限り適用が可能です。これは雑損控除とは異なり所得税額そのものを一部軽減又は全額免除します。
〇軽減される所得税額
所得金額 500万円以下 ・・・ 全額免除
所得金額 500万円超750万円以下 ・・・ 2分の1軽減
所得金額 750万円超1,000万円以下 ・・・ 4分の1軽減
これらの雑損控除と災害減免法による所得税額の軽減は併用適用ができません。所得額が1,000万円以下の方で、雑損控除と災害減免法による所得税額の軽減のどちらが有利になるかの判定や、その他の特例などをご確認されたい方は幣所までご連絡ください。 |
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