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平成30年7月9日 |
青色申告特別控除の見直し |
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所得税の見直しによる基礎控除の引上げを踏まえ、基礎控除との合計額が改正前と同額になるよう調整するため及び税務手続きの電子化を推進する観点から、65万控除の要件に、電子帳簿保存又はe-Taxによる電子申告を行っていることを追加する方向で検討され改正されました。
改正の内容としては、取引を正規の簿記の原則に従って記録している(一般的には複式簿記)ものは、青色申告特別控除が65万でしたが、改正後は55万に引き下げられました。
ただし、上記のもので、
@ その年分の事業に係る一定の帳簿について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に規定する電磁的記録等の備付け及び保存を行っていること(税務署への承認申請が必要・提出期限あり)
A その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと
上記@Aのいずれかを満たしている場合には、これまでと同様に青色申告特別控除の控除額が65万とされます。
要件をクリアした場合、基礎控除(48万)の引上げとともに、青色申告特別控除(65万)の適用でトータルの控除額が10万増加するという事になります。
ただし、基礎控除は合計所得金額が2,400万以下の場合で48万、それ以上は段階的な控除になります。
この改正は、平成32年分以後の所得税について適用されます。
なお、今回の改正で簡易簿記や現金主義によることを選択している場合の青色申告特別控除の控除額10万については、従来どおりとなっています。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。 |
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