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今西正二税理士事務所
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平成30年6月1日
収入印紙の形式改正について
平成30年7月1日から収入印紙が、形式を改正し、適用を開始することになりました。
 形式を改正する券種は、現行の31券種(1円、2円、5円、10円、20円、30円、40円、50円、
60円、80円、100円、120円、200円、300円、400円、500円、600円、1,000円、2,000円、
3,000円、4,000円、5,000円、6,000円、8,000円、10,000円、20,000円、30,000円、
40,000円、50,000円、60,000円、100,000円
)のうち、19券種(下線の券種)となります。
形式改正後は、券種ごとに偽造防止技術を施します。
 なお、改正前の収入印紙については、改正後の収入印紙の適用開始後も引き続き使用することができます。
※ 改正後の収入印紙の概要は、国税庁ホームページ
http:// www.nta.go.jp/ information/ release/ pdf/ inshi_kaisei.pdfをご参照ください。
   
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